預金保険制度について

このページは、預金保険制度について皆さまに、ご理解いただきたくご説明するページです。

預金保険制度とは?

預金保険機構

預金保険法に基づいて、政府・ 日本銀行・民間金融機関が出資し1971年に設立された特別法人です。

運営

預金保険制度

経営破綻した金融機関に代わり、皆さまの預金を保護してくれる制度です。 そのため金融機関は預金保険機構に対し、毎年一定の預金保険料を支払っております。その保険料を預金保険機構が預金者に支払うことによって保護するしくみになっています。

預金者保護のしくみ

預金者保護のしくみ

預金保険制度の対象となる金融機関は以下のとおりです。

対象となる金融機関

  • 銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行
  • 信用組合
  • 信用金庫
  • 労働金庫
  • 信金中央金庫
  • 全国信用協同組合連合会
  • 労働金庫連合会

※なお、金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は対象外です。

ペイオフって?

預金保険制度による預金保護の方法の1つで、預金保険機構が預金者に保険金を直接支払う方式(保険金支払方式)です。預金の種類によっては、元本1,000万円を超える部分とその利息等が一部カットされる場合も想定されます。

保護される預金

預金保険制度は、幾度もの改正を経ており、保護される預金に対しての正しい理解が必要です。
下図をご参照ください。  

預金等の分類 保護の範囲
預金保険の
対象預金等
決算用預金(※1)
当座預金・利息のつかない普通預金等
全額保護
一般預金等 合算して元本1.000万円までとその利息等(※2)を保護
1.000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります)
対象外預金等 保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります)

※1.「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要素を満たす預金です。
決済用預金(無利息型普通預金)お取扱いについてをご参照ください。

※2.定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の配分のうち、一定条件を満たすもの等も利息と同様保護されます。

けんしんは、取引して良かったと喜んでいただけるコミュニティバンクを目指して健全性の確保、収益力の強化というテーマを中期経営計画に掲げており、健全性の目安となる指標の1つである自己資本比率も国内基準の4%を大きく上回る16.60%(令和5年9月末現在)で高水準を維持しております。

ご相談・お問合せ

電話でのご相談

兵庫県信用組合  総合企画部

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