金融円滑化管理方針の概要

当組合は、公共的使命を全うするため、信用組合としての特性を発揮し、健全性の堅持に努め、相互研鑽による信用・信頼の創造をもって、地域社会・地域経済の発展に貢献することを経営理念に掲げ、創意と工夫を活かして、組合員や地域社会の期待・信頼に応え、適切な情報開示を行うとともに、組合員の皆さまとの対話により金融の円滑化に取組んでいます。
その取組みに際しては、協同組合による金融事業に関する法律施行規則、組合の経営理念・経営方針および「中小企業円滑化法の期限到来後の取組みについて」に則した、金融円滑化管理方針を定め、以下の管理態勢で役職員等が対応しています。

  1. 理事、理事会の役割・責任
    1. 理事長は、当組合の金融円滑化管理態勢を統括して、金融円滑化管理にかかる基本的事項および必要事項を組合内に周知します。
    2. 理事会は、金融円滑化管理態勢の構築・推進のための基本的事項を定めた金融円滑化管理方針および金融円滑化管理規程を策定するとともに、金融円滑化管理に関する重要事項を審議して、金融円滑化管理態勢を構築・推進します。
    3. 金融円滑化管理担当理事は、理事会の決議に基づき、金融円滑化管理責任者に対する指揮・命令を通じて、金融円滑化管理態勢の整備および充実・強化にあたります。
  2. 金融円滑化管理責任者の役割・責任
    1. 融資部に金融円滑化管理責任者を配置しています。
    2. 営業部店における金融円滑化管理態勢の推進等について責任を有します。
    3. 金融円滑化管理規程、金融円滑化管理対応マニュアルの策定・見直し等を行うとともに、金融円滑化管理態勢にかかる基本事項を立案します。
    4. 研修等により金融円滑化管理の重要性および遵守すべき法令、内部規程等を営業部店の役職員等に周知します。
    5. 金融円滑化管理態勢上の問題点については、適時・適切に金融円滑化管理担当理事に報告します。
    6. 法令等に基づく金融円滑化管理の状況に関する説明書類の開示および監督当局に対する報告書類について管理します。
  3. 金融円滑化管理担当者の役割・責任
    1. 統括窓口として、融資部に金融円滑化管理担当者を配置しています。
    2. 金融円滑化管理責任者の補助者として、営業部店の金融円滑化推進担当者と連携しつつ、金融円滑化管理に関する事項を一元的に管理・統括して、金融円滑化管理態勢の充実・強化にあたります。
    3. 金融円滑化管理責任者の補助者として、金融円滑化管理のため、営業部店に対して必要な情報を収集するとともに、適時、必要な指示をします。
    4. 金融円滑化管理責任者の補助者として、金融円滑化に関する申込み・相談・苦情(以下「相談等」という。)に対する検討・審査および回答について、すみやかな対応に努めます。
    5. 金融円滑化管理責任者の補助者として、金融円滑化に関する相談等窓口の運用状況を管理します。
    6. 金融円滑化管理責任者の補助者として、法令等に基づく金融円滑化管理の状況に関する説明書類および報告書類を作成し、保存・管理します。
  4. 金融円滑化推進担当者の役割・責任
    1. 営業部店ごとに金融円滑化推進担当者を配置しています。
    2. 金融円滑化推進担当者は、融資部と連携し、所属部店における金融円滑化管理態勢の推進等について責任を有します。
    3. 金融円滑化推進担当者は、融資部の指示に基づき、所属部店における金融円滑化管理にかかる研修計画を策定・実施します。
    4. 金融円滑化推進担当者は、所属部店における金融円滑化管理に関する法令等の遵守状況や金融円滑化管理態勢上の問題点を把握し、融資部に報告します。
  5. 金融円滑化に関する相談等窓口の設置
    1. 融資部および各営業部店に金融円滑化相談窓口を設置しています。
    2. 融資部の金融円滑化相談窓口は、各営業部店相談窓口の統括窓口としています。
    3. 各営業部店の金融円滑化推進担当者は、金融円滑化に関するお客さまからの相談等の内容を記録し、月次で融資部に報告します。
  6. 金融円滑化に関する開示および当局への報告

    貸出条件の変更等の申込み、実行等の実施状況を半期ごとに開示・報告します。

  7. 金融円滑化管理の実施
    1. 中小企業のお客さまに対する信用供与については、そのお客さまの特性およびその事業の状況を勘案しつつ、可能な限り、柔軟に対応するよう努めます。
    2. 中小企業のお客さまから事業資金の債務の弁済にかかる負担の軽減に関する申込みや住宅資金借入のお客さまから住宅資金の債務の弁済にかかる負担の軽減に関する申込みがあった場合には、そのお客さまの事業についての改善、または、再生の可能性、その他の状況やその住宅資金借入のお客さまの財産および収入の状況を勘案しつつ、可能な限り、債務の弁済にかかる負担を軽減するために必要な措置を取るよう努めます。
    3. 他の金融機関から借入を行っているお客さまから貸出条件の変更等について、相談等があった場合には、お客さまの同意を前提に、守秘義務に留意しつつ、該当する他の金融機関、政府系金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)、信用保証協会、住宅金融支援機構、企業再生支援機構、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会等の間で、相互に貸付条件の変更等にかかる情報の確認を行うなど、緊密な連携関係に努めます。
    4. お客さま企業に対する経営相談・経営指導および経営改善に向けた取組みへの支援については、そのお客さま企業の経営改善を通じて、当組合の信用リスク削減に資するものであることから、お客さま企業に対する経営相談・経営指導および経営改善に向けた取組みに努めます。
    5. 中小企業のお客さまから事業資金の債務の弁済にかかる負担の軽減に関する申込みや住宅資金借入のお客さまから住宅資金に関する債務の弁済にかかる負担の軽減に関する申込みに対する対応の進捗状況の把握や貸出条件変更等を行ったお客さまの経営状況に関する期中管理に努めます。
    6. お客さまからの貸出条件の変更等に関する相談等に対し、迅速かつ誠実な対応に努めるとともに、その対応に際しては、お客さまとのこれまでの取引関係やお客さまの知識、経験、財産の状況等に応じた適切かつ丁寧な説明に努めることとしています。
      また、お客さまのライフサイクルにあわせた各種金融サービス情報の提供に努めます。

〔金融円滑化管理にかかる体制〕

金融円滑化管理にかかる体制

 

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