保険募集指針
- 当組合は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
万一、法令等に反する行為によりお客さまに損害を生じた場合には、募集代理店として販売責任を負います。
- 当組合は、お客さまに引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約にかかるリスクについてお客さまに適切な説明を行います。
- 当組合は、取扱い保険商品の中からお客さまが適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
- 当組合が取扱う一部の商品につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけるお客さまの範囲や保険金等に制限が課せられています。
- 保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合は、当組合の組合員の方を除き、一部の保険商品をお取扱いできません。
- 当組合から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主等の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます。)
- 従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方
- 「上記1.に該当する当組合の組合員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」を保険契約者とする一部の保険商品の契約につきましては、保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付金合計額(以下「保険金額等」といいます。)を、次の金額以下に限定させていただきます。
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- 生存または死亡に関する保険金額等:1,000万円
- 疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等
- 診断等給付金(一時金形式):1保険事故につき100万円
- 診断等給付金(年金形式):月額換算5万円
- 疾病入院給付金:5千円【特定の疾病に限られる保険は1万円】*合計1万円
- 疾病手術等給付金:1保険事故につき20万円【特定の疾病に限られる保険は40万円】
*合計40万円
- 保険商品は預金等ではなく、預金保険制度の対象外です。
保険金や解約返戻金等が払込保険料の合計額を下回る場合があります。
なお、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社となります。
引受保険会社の業務や財産の状況の変化によっては、ご契約時の保険金額等が減額される場合があります。 - 当組合は、ご契約いただいた保険契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
なお、ご相談・照会・お手続き等の内容によりましては、引受保険会社所定のご連絡窓口へご案内、または保険会社と連携してご対応させていただくこともございます。 - 当組合は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。
また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に管理いたします。
平成24年6月1日制定
保険契約に関する苦情、ご相談等は、取扱営業店または下記までお問合せください。
兵庫県信用組合業務部
電話番号:0120-18-6522
受付時間:当組合営業日の午前9時~午後5時
ご相談・お問合せ
電話でのご相談
兵庫県信用組合 総合企画部
0120-18-6523
受付時間/月~金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00