貸付条件の変更等の申込みに対する対応状況を適切に把握するための体制の概要
当組合は、中小企業者および個人のお客さまから、貸付条件の変更等に関する申込みがあった場合は、当組合の業務の健全かつ適切な運営の確保に留意しつつ申込みに至った背景や事情、事業や収入に関する将来の見通し、財産その他の状況を総合的に勘案し、貸付条件を変更させていただくなど、積極的かつ柔軟な対応をしています。
また、その対応状況を適切に把握するため、以下のとおり体制を整備しています。
1.相談・申込受付体制の整備
- 当組合は、以下のお客さまからの相談等に対応するため、本部、各営業部店に「金融円滑化相談窓口」を設置しています。
- 業況不振による倒産・廃業、受注の減少や売上げ減少による減収など、不安定な経済情勢の影響等によりご返済が困難になった中小企業のお客さま。
- 勤務先の倒産による解雇、リストラによる転職・退職・出向等による減収により返済が困難となった住宅資金借入のお客さま。
- お客さまの利便性向上のため、当組合の本部に融資部直通の専用フリーダイヤル(0120-18-6520)を設置しています。
2.貸付条件の変更等にかかる案件管理体制の整備
貸出条件の変更等の申込みに対する対応状況を適切に把握・管理するため、本部に金融円滑化管理担当理事、金融円滑化管理責任者、金融円滑化管理担当者、各営業部店に金融円滑化推進担当者を配置しています。
本部
担当理事・責任者・担当者 | 役割 |
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金融円滑化管理担当理事 | 金融円滑化管理態勢の整備および充実・強化 |
金融円滑化管理責任者 (融資部長) |
金融円滑化管理態勢の推進および金融円滑化進捗管理等の全般の統括 |
金融円滑化管理担当者 (融資部の役席者) |
金融円滑化管理にかかる情報を集約し、金融円滑化相談窓口の統括および金融円滑化管理に関する事項の一元的管理 |
各営業部店
担当理事・責任者・担当者 | 役割 |
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金融円滑化推進担当者 (営業部店長) |
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(1)相談・申込時の対応姿勢
- お客さまから貸出条件の変更等の相談等を受けた場合には、その相談に真摯に対応します。
- お客さまの意に反して貸出条件の変更等の申込みを取下げさせないようにします。
- お客さまから口頭で貸出条件の変更等の申込みを受けた場合でも、必ず「貸出条件変更相談シート」を作成し、記録しています。
- 貸出条件の変更等に条件を付す場合には、その内容を可能な限りすみやかにお客さまに提示し、十分に説明しています。
- 貸出条件の変更等の申込みを謝絶する場合には、これまでの取引関係およびお客さまの知識ならびに経験を踏まえ、お客さまに謝絶に至った理由を可能な限り具体的、かつ、丁寧に説明します。
(注)特に、長期的な取引関係を継続してきたお客さまからの貸出条件の変更等の申込みを謝絶する場合、信義則の観点から、お客さまの理解と納得が得られるよう、可能な限りすみやかに、かつ、十分に説明を行います。 - 貸出条件の変更等の申込みを謝絶した場合またはお客さまがその申込みを取下げた場合には、その謝絶または取下げに至った理由を可能な限り具体的に記録、保存し、「月次報告書(営業店)」で融資部に報告します。
- 貸出条件の変更等に関する相談等を受けた場合には、当該相談等の内容を可能な限り具体的に記録、保存し、苦情等処理要領に基づき、すみやかに本部に報告します。
(2)お客さまが中小企業者である場合の対応姿勢
- 貸出条件の変更等にかかるお客さまとの協議にあたり、経営改善計画の策定に向けて真摯に議論します。また、経営改善計画を策定する意思のあるお客さまから要請がある場合には、経営改善計画の策定を支援します。
- 貸出条件の変更等に際して、経営改善計画を策定した場合には、当該経営改善計画の進捗状況を適切に管理するとともに、必要に応じて、そのお客さまに対し助言します。
- 他の金融機関から借入を行っているお客さまから貸出条件の変更等の申込みを受けた場合には、守秘義務に留意しつつ、そのお客さまの同意を前提に当該金融機関との間で相互に貸出条件の変更等にかかる情報の確認を行うなど、緊密な連携を図ります。特に当組合がメインの場合には、貸出条件の変更等にかかる情報の確認を積極的に行います。
- 貸出条件の変更等の申込みを受けた他の金融機関からその申込みを行ったお客さまの貸出条件の変更等にかかる情報について照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、そのお客さまの同意を前提に、これに応じるよう努めます。特に当組合がメインの場合には、貸出条件の変更等にかかる情報の照会に積極的に応じるよう努めます。
- お客さまから貸出条件の変更等の申込みを受けた場合であって、他の金融機関(政府系金融機関を含む。)が、そのお客さまに対して貸出条件の変更等に応じたことが確認できたときは、そのお客さまの事業についての改善または再生の可能性や、他の金融機関(政府系金融機関を含む。)が貸出条件の変更等に応じたこと等を勘案しつつ、できる限り、貸出条件の変更等に応じるよう努めます。
- 信用保証協会の保証なしでは、貸出条件の変更等が困難と判断した場合においてお客さまが条件変更対応保証の利用を希望するときは、お客さまの事業についての改善または再生の可能性を説明する文書を作成し、信用保証協会に交付します。
また、条件変更対応保証の利用に先立って、お客さまの事業についての改善または再生に向けた真摯な検討を行います。 - 貸出条件の変更等を行ったお客さまに対して適切に信用供与を行います。
たとえば、貸出条件の変更等の履歴があることのみを理由に、新規の貸出や貸出条件の変更等の申込みを謝絶しません。
(3)お客さまが住宅資金借入者である場合の対応姿勢
- お客さまから貸出条件の変更等の申込みを受けた場合には、そのお客さまの将来にわたる無理のない返済に向けて、そのお客さまの財産および収入の状況を十分に勘案しつつ、きめ細かく対応します。
- お客さまから貸出条件の変更等の申込みを受けた場合であって、住宅金融支援機構等がそのお客さまに対して貸出条件の変更等に応じたことが確認できたときには、そのお客さまの財産および収入の状況や、住宅金融支援機構等が貸出条件の変更等に応じたこと等を勘案しつつ、できる限り貸出条件の変更等に応じるよう努めます。
(4)貸出条件の変更等の手続き
- 受付
- 金融円滑化相談窓口(店頭等)での受付
中小企業または住宅資金借入のお客さまからの貸出条件の変更等の相談等を受けた場合、担当者は「貸出条件変更相談シート」を作成し、「貸出条件変更案件受付簿」に記録します。 - 渉外活動時の受付
渉外担当者が中小企業または住宅資金借入のお客さまから貸出条件の変更等の相談・申込みを受けた場合、帰店後、金融円滑化相談窓口担当者(融資担当役席等)に報告のうえ、ただちに「貸出条件変更相談シート」を作成し、「貸出条件変更案件受付簿」に記録します。
- 金融円滑化相談窓口(店頭等)での受付
- 審査
「貸出条件変更相談シート」に基づき、関連資料(決算書等)を参考に、これまでの取引関係を考慮し、お客さまの実態把握を十分に行い、貸出条件の変更の承認・謝絶を決定します。 - 承認
貸出条件の変更を承認した場合は、すみやかに、貸出条件変更の手続きを進めます。
なお、他の金融機関に借入があるお客さまからの貸出条件の変更等の場合には、お客さまの同意を前提に、守秘義務に留意しつつ、他の金融機関、政府系金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)、信用保証協会、住宅金融支援機構、企業再生支援機構、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会等の間で、相互に貸出条件の変更等にかかる情報の確認を行うなど、緊密な連携関係に努めます。 - 謝絶
貸出条件の変更を謝絶する場合は、すみやかに、これまでの取引関係やお客さまの知識、経験および財産の状況を踏まえて、謝絶理由を可能な範囲でお客さまの理解と納得を得られるように説明します。
また、貸出条件の変更等を謝絶した案件については、謝絶日より3営業日以内に「融資条件変更謝絶案件報告書」を融資部に提出しています。
(5)貸出条件の変更等の申込みを受けた貸出金の件数、金額の報告
営業店は、貸出条件の変更等の申込みを受けた貸出金の件数、金額を「月次報告書(営業店)」により、翌月の10日までに融資部に提出しています。
ご相談・お問合せ
電話でのご相談
兵庫県信用組合 総合企画部
0120-18-6523
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