振り込め詐欺にご注意ください

ATMでのお引出し一部利用制限について

令和3年10月1日(金)より、特殊詐欺事件による被害が全国的に多発していることを踏まえ、お客さまの大切な預金をお守りするための対応として、ATMによるお引出しについて、一部利用制限をさせていただいております。
大変ご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

詳細はこちらをご覧ください。

キャッシュカード振込機能の一部利用制限について

平成29年10月23日(月)より、特殊詐欺被害を未然に防止するための対応として、キャッシュカードの振込機能の利用を一部制限させていただいております。
大変ご不便をおかけしますが、お客さまの大切な預金を悪質な犯罪者からお守りするための対応となりますので、何卒、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

詳細はこちらをご覧ください。

預金小切手を活用した特殊詐欺被害防止対策(通称:預手プラン)の実施について

平成27年9月1日(火)より、兵庫県警察本部と連携し、振り込め詐欺などの特殊詐欺被害を未然に防止するため、「預金小切手を活用した特殊詐欺被害防止対策(通称:預手プラン)」を実施しております。
ご不便をおかけしますが、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

詳細はこちらをご覧ください。

振り込め詐欺について

「振り込め詐欺」は、いわゆる「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」「還付金等詐欺」の総称です。

振り込め詐欺救済法

「振り込め詐欺救済法」(正式名称:犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)は、預金口座等への振り込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的に制定された法律です。
「振り込め詐欺救済法」の詳細および同法に基づく公告は、下記の預金保険機構ホームページをご覧ください。

「振り込め詐欺救済法」に基づく公告はこちら (預金保険機構のホームページへ)

このような手口もあります

プリペイドカード(電子マネー・電子ギフト券など)の購入を指示する詐欺業者にご注意ください

架空請求詐欺などにおいて、料金等支払手段として、プリペイドカード(電子マネー・電子ギフト券など)の購入を指示し、その記載番号等を伝えさせる手口が発生しています。
プリペイドカードそのものを相手に渡していないので安心してしまいがちですが、カードに記載された番号等を相手に伝えることは、購入した金額(価値)を相手に全て渡したことと同じで、取り戻すことは非常に困難です。
有料サイトのワンクリック請求など、業者がプリペイドカードを購入するよう指示する場合、その業者は詐欺業者である可能性が高いので、業者から指示されても、プリペイドカードを購入したり、そのカード番号等を伝えることは絶対に行わないようにしてください。

プリペイドカードの購入を指示する詐欺業者にご注意ください(金融庁ホームページ)

宅配便などで現金を送付させる手口にご注意ください

最近、振り込め詐欺において、振込ではなく、現金を荷物として送付させる方法により金銭をだまし取る手口が増加しています。
現金を郵送することは現金書留の場合に限られており、また、宅配便による送付も各事業者の約款で禁じられています。
通常の商取引では、宅配便などで現金を送ることはあり得ませんので、「宅配便などで現金を送れ」と指示された場合は、絶対に送らないようにしてください。

宅配便等で「現金送れ」はすべて詐欺(警察庁ホームページ)

「民事訴訟裁判」に関する詐欺

財団法人やNPO法人を名乗って、「民事訴訟裁判通達書」「民事訴訟裁判告知」などと題したハガキを郵送して不安をあおり、現金をだまし取る詐欺

オレオレ詐欺

オレオレ詐欺とは

子や孫、親戚であると装って高齢者などに電話をかけ、「俺だけど、交通事故を起こしてしまって、急にお金が必要になった」などと嘘をついて泣きつき、口座に現金を振り込ませてだまし取る詐欺行為ですが、最近のオレオレ詐欺事件は手口が一段と巧妙になっています!

詐欺の手口

  • 事前に犯行の準備的な電話
    「風邪をひいていて・・・」
    「仕事の悩みがあって・・・」などを入れ、声が普段と違うことや悩みを抱えていることについて、あらかじめ被害者が信じ込むように話をしたうえで、後日、
    「携帯電話が壊れて電話番号が変わった」
    などと言い、本人確認ができないように仕向け、犯行に及ぶ。
  • 金融機関職員の名をかたって預金詐取を行う。
  • 「オレだよ、オレ」と言って息子や孫を装う。
  • 警察官を装い、「夫が交通事故を起こした」などと称して示談金の振込を指示する。
  • 弁護士、保険会社関係者などの第三者を装った者を登場させる。
  • あらかじめ入手した名簿で名前を確認のうえ、親族を名乗る。
  • 選抜高校野球大会出場校の関係者に虚偽の寄付金を求める。
  • 暴力団をかたり、監禁、誘拐などを装って脅し取る。

被害に遭わないために

  • 自分からは肉親の名前を言わず、先に相手に名乗らせてください。
  • 電話を切った後、必ず本人やその家族などと連絡を取り、事実かどうかを確認してください。
  • 事実が確認できないときは、振り込まないでください。
  • 警察官や弁護士を名乗っているときは、相手の所属する警察署や法律事務所を聞き、一旦電話を切ってかけ直してください。
    その際は、相手から聞いた電話番号ではなく、NTTの番号案内(104番)などで警察署や法律事務所の電話番号を確認してください。

架空請求詐欺

架空請求詐欺とは

利用した覚えのない業者から料金などを請求される詐欺のことです。
架空の業者名を名乗るなどして、有料サイトの利用料、有料番組の利用料やツーショットダイヤル、サラ金業者などから高額な返済請求をする文書が電子メールやはがき、封書で届きます。

詐欺の手口

  • 受取人の自宅や会社まで請求に出向くかのような内容を記載し、恐怖感を与えるなどして、お金の振込を強いる。
  • 「訴訟を起こす」など不安をあおる文言で電話連絡するよう求め、一旦連絡をとると、より高額な「弁護士費用」を払わせようとするなど請求をエスカレートさせる。
  • 「全国紛争処理支援センター」「仲裁相談センター」といった名称を用い、過去に利用した業者への料金未払や契約違反があると思わせ、それに関して「裁判所に訴状が提出された」「給料や不動産を差押さえる」などと脅して不安にさせたうえで、「当センターが仲裁する」と言って中立的な立場でトラブル解決の支援をするようにみせかけ、金銭を要求する。

被害に遭わないために

  • 【利用していなければ安易に振り込まない】
    ヤミ金融業者などによる法外・強引な返済請求や、身に覚えのない請求があった場合には、安易に振込などを行わないようにご注意ください。一度支払うと別の業者から架空の請求がくることもあります。
  • 【きっぱりと断る!】
    電話で覚えのない請求を受けた場合は、心当たりがなければ毅然と断ることが重要です。
  • 【個人情報は教えない】
    記載されている連絡先には、絶対に連絡しない。連絡すれば、氏名や住所などの個人情報を知らせることになってしまいます。
  • 【安易にアクセスしない】
    見覚えのない送信元からのメールに表示されているアドレスにはアクセスしないようにしてください。

融資保証金詐欺(貸します詐欺)

融資保証金詐欺とは

実在する金融機関や貸金業者などを装い、はがき(DM)、電話(ファックス)、電子メール、雑誌広告、折込チラシなどを利用して融資勧誘を行い、電話などでの融資申込みに対し、
「あなたは、ブラックリストに登録されており融資できない。
しかし、保証協会に保証金を納めれば融資を受けることが可能になります。」

などと、保証金などを名目に、事前に現金を指定する口座に振り込ませたり、電信為替で送らせてだましとる手口です。

詐欺の手口

  • 融資案内(申込書付き)をファックスで会社や自宅に送りつける。
  • 他の貸金業者より低金利であり、融資の審査がすぐ通ると説明する。
  • 融資前に保証金・手数料などの名目で現金を振り込ませる。

被害に遭わないために

  • 当組合をはじめとした正規の金融業者では、保証金などいかなる名目であっても、融資を前提に、事前に現金を振り込んでいただくことはありません。
    また、国の制度として、保証協会費を納めると借入金データが抹消され、融資を受けられるものはありません。
  • 当組合と思わせる紛らわしい名をかたって融資を持ち掛けていると疑われるはがき(DM)、電話(ファックス)、電子メールなどを受け取った場合には、当組合の本支店に確認してください。
  • 大手銀行を装って融資を持ちかける偽のダイレクトメールや、実在の貸金業者の名前をかたって広告を新聞折り込みや雑誌、インターネット上に出すなどの悪質な手口もあります。
    事前に保証金を要求するものや、信じがたい低金利(「90日間無利息」、「金利モニターキャンペーン」、「固定金利0.7%」)などを宣伝する業者は要注意です。
  • 貸金業者は、財務局長または都道府県の登録を受けていますので、不審な場合は、融資の申込みをする前に、正規の貸金業者かどうか確認してください。

還付金等詐欺

還付金等詐欺とは

税務署、市役所・区役所、年金事務所や社会保険事務所などの職員をかたり、
「昨年度分の税金に過払いがありました。還付手続きをしますので、今すぐ銀行のATMコーナーへ行ってください。」
「医療費の還付金があるので、ATMで入金されたか確認してください。」

などと、税金や医療費の還付金などに必要な手続きを装って、あらかじめ指示しておいた電話番号へ電話をかけさせ、通話しながら還付金の入金手続きをしているように見せかけて現金をだまし取る詐欺です。

※還付金等詐欺の増加に伴い、ATMコーナーでの携帯電話の通話はご遠慮くださいますようお願いしております。ATMコーナーで携帯電話を使用されているお客さまには、振り込め詐欺をはじめとする犯罪防止のため、職員などがお声をかけさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
(ATMコーナーは、ATM機器から概ね2メートル以内の範囲を指します。)

詐欺の手口

  • 「手続きは本日中」と言うなど、被害者が冷静に考え、周囲に相談する時間を与えずに急がせる。
  • 金融機関以外のスーパーやコンビニエンスストアなど、比較的、操作が周囲から見逃されがちなATMコーナーへ誘導する。
  • 手続きのために必要だとしてインターネットバンキングの申込みをさせ、契約者番号やパスワードなどを聞き出したうえで、不正ログインし、被害者の口座から犯人の口座へ不正送金を行う手口もあります。

被害に遭わないために

  • 税務署、市役所・区役所、年金事務所や社会保険事務所などから「還付金を振り込む」などの連絡があった場合、税務署、市役所・区役所、年金事務所や社会保険事務所などの電話番号を調べ、直接電話をかけて確認してください。
  • 税務署、市役所・区役所、年金事務所や社会保険事務所などの職員が携帯電話などに連絡し、ATMの操作方法を指示することはありません。
  • 相手の言う電話番号(0120で始まるフリーダイヤルや携帯電話など)には絶対に電話しないでください。

ご相談・お問合せ

電話でのご相談

兵庫県信用組合  総合企画部

0120-18-6523

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