未公開株等詐欺にご注意ください

未公開株や社債などの金融商品の購入を持ちかけ、現金をだまし取る詐欺被害が高齢の方を中心に増加しています。オレオレ詐欺など従来の詐欺とは異なる新たな手口です。
お客さまにおかれましては、被害にあわれないようご注意ください。

被害の具体例

①未公開株や社債などの金融商品の購入を勧めるパンフレットが届く。

②証券会社社員などを名乗り、「理由があって自分は購入できないが、代わりに買ってもらえれば数倍で買い取る。」などと電話がある

③未公開株や社債などの金融商品を購入し、代金を振込むと、買取りを申し出た証券会社社員や商品を販売した会社と連絡がとれなくなる。

詐欺のパターン

劇場型(買え買え詐欺)

勧誘を受けた後、別の業者が「高値で買取る。」と電話をかけてくるなど、複数の業者が登場する手口
※ほとんどがこの手口を用いて行われており、他の手口と組合わせることで、巧妙化・悪質化しています。

<関係図>

被害回復型

かつて投資トラブルにあった方に「被害を回復する。」と持ちかけて勧誘する手口

代理購入型

「理由があって自分は購入できないから、代わりに買ってくれ。」などと持ちかけ、謝礼や高価買取りを約束してだます手口

代理申請型

最初は「代理として申込むだけで良く、お金は必要ない。」と説明し、申込後、トラブルで振込が遅れるなどと理由をつけ、「後で返すから代わりに入金してほしい。」と購入代金を振り込ませる手口

公的機関装い型

消費者庁や金融庁などの公的機関やこれらと紛らわしい名称で「被害の調査を行っている。」などといって勧誘する手口

恫喝型

申込みしたものの、不審に思ったことから取消そうとしたところ、「やめるなら金を払え。」と脅し、金銭を支払わせる手口

口座振込み回避型

申込後、購入代金を郵送や手渡しで支払わせる手口(振込の場合は可能な口座凍結の処置ができず、金銭を支払った証拠も残らない。)

根こそぎ型

代金支払後もしつこく勧誘し、「お金がない。」と断ると、自宅を担保に借金させるなど全財産を奪い取る手口

未公開株や社債などについては、登録を受けた証券会社以外による売買は原則無効であり、広告・勧誘を行うことは違法です。
たとえ金融庁・財務局の登録を受けている証券会社であっても、その証券会社の信用力などが保証されているものではありません。「元本保証・高配当」の言葉や豪華なパンフレットなど見せかけにだまされないようにご注意ください。
勧誘があった場合は1人で判断せず、決断する前に以下の点をチェックし、1つでも当てはまる場合は、ご家族や周囲の方、消費生活センターなどに相談してください。

チェックシート~1つでも当てはまる場合は相談を!~

  • 聞いたことのない証券会社・業者から勧誘を受けた
  • 発行会社の自己募集形式の未公開株や社債である
  • 「元本保証」「必ず儲かる」「今後高騰する」などの説明を受けた
  • 過去に投資トラブルがあり、「被害回復する」と言われた
  • 消費者庁、金融庁などの行政機関などからの委託などと言われた
  • 勧誘業者やそれとは別の業者を名乗る者から「高値で買い取る」と言われた

ご相談・お問合せ

電話でのご相談

兵庫県信用組合  総合企画部

0120-18-6523

受付時間/月~金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00

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